最低賃金改正のお知らせ

*昨年同様2017年も全国的に最低賃金(地域別最低賃金)が大幅に改正されます!
都道府県ごとで最低賃金額、発行年月日も様々です。

時間額 施行日(予定) 前年 差額
京都府 856円 H29.10.1 831円 25円
大阪府 909円 H29.9.30 883円 26円
滋賀県 813円 H29.10.5 788円 25円

詳細はこちら
出典:厚生労働省ホームページ (http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html

注意!!
最低賃金は、原則として事業場で働くすべての労働者(常用・臨時・パート・アルバイトなどの
雇用形態や呼称の如何を問わず)とその使用者に適用されます。
最低賃金は、賃金の最低限度を定めたもので、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に
支払われなければなりません。改正の時期にはご注意を!!

厚生労働省のホームページなどでもご確認いただけますので、ご確認を!!

関連記事

  1. 労務マガジン30.11.01
  2. 平成29年4月より雇用保険料率が引き下がります!
  3. 無期転換ルールの準備はできていますか?
  4. 労務マガジン30.08.08
  5. 最低賃金改定のお知らせ
  6. 労働保険事務組合
  7. キャリアアップ助成金についてのお知らせ
  8. 適性検査(CUBICキュービック)について

カテゴリー

最近の記事

PAGE TOP