無期転換ルールの準備はできていますか?

無期転換ルールとは(平成25年4月の法改正により導入)30.3.2
「無期転換ルール」とは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申し込みにより期間の定めがない「無期労働契約」に転換できるルールです。※平成30年4月1日からこの制度の対象となる方が登場します。
対象労働者
有期労働契約が同一の会社で5年を超える全ての方(嘱託、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員等、名称は問いません。)
会社でできる準備は?
「第二種計画」等の準備はお済みですか?
※第二種計画について
無期転換ルールの特例措置のことで、認定を受けることにより、対象労働者は無期転換ルールの対象外となります。
対象労働者
定年後、同一事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者(嘱託雇用等)
※労働局への申請数により、認定に時間がかかる場合があります。
手続き等、お困りの方はご相談下さい。