最低賃金改正のお知らせ

*昨年同様2017年も全国的に最低賃金(地域別最低賃金)が大幅に改正されます!
都道府県ごとで最低賃金額、発行年月日も様々です。
時間額 | 施行日(予定) | 前年 | 差額 | |
京都府 | 856円 | H29.10.1 | 831円 | 25円 |
大阪府 | 909円 | H29.9.30 | 883円 | 26円 |
滋賀県 | 813円 | H29.10.5 | 788円 | 25円 |
詳細はこちら
出典:厚生労働省ホームページ (http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html)
注意!!
最低賃金は、原則として事業場で働くすべての労働者(常用・臨時・パート・アルバイトなどの
雇用形態や呼称の如何を問わず)とその使用者に適用されます。
最低賃金は、賃金の最低限度を定めたもので、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に
支払われなければなりません。改正の時期にはご注意を!!
厚生労働省のホームページなどでもご確認いただけますので、ご確認を!!