最低賃金改定のお知らせ

*昨年同様2019年も全国的に最低賃金(地域別最低賃金)が大幅に改正されます!
都道府県ごとで最低賃金額も様々です。
時間額 | 施行日 | 前年 | 差額 | |
京都府 | 909円 | R1.10.1 | 882円 | 27円 |
大阪府 | 964円 | R1.10.1 | 936円 | 28円 |
滋賀県 | 866円 | R1.10.3 | 839円 | 27円 |
※最低賃金には、固定給であっても精皆勤手当、家族手当および通勤手当は算入できません。
注意!!
最低賃金は、原則として事業場で働くすべての労働者(常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態や呼称の如何を問わず)とその使用者に適用されます。
最低賃金は、賃金の最低限度を定めたもので、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払われなければなりません。改正の時期にはご注意を!!
厚生労働省のホームページなどでもご確認いただけますので、ご確認を!!